労働審判を申し立てられた場合の対応
医療法人や開業医の経営者から、ご相談の多いケースは「労働審判を申し立てられてしまった」というご相談です。
労働審判は、労働紛争について裁判所で迅速に解決することを目的とする制度ですが、医療従事者を問わず、最近では、従業員側が労働審判を利用することが非常に多くなりました。
従業員側の弁護士も、事前交渉で進展がなければ、すぐに労働審判を申し立てるという戦略をとることが多いです。
そのため、使用者側が従業員との交渉での解決を希望していても、予想に反して労働審判を申し立てられてしまうことが多くあります。
医療法人や開業医においては、事務職員・看護師から申立てを受けることがほとんどですが、中には勤務医から申立てをうけたというケースもあります。
労働審判では、制度上は最大3回まで審理をおこなうことになっていますが、実際には、1回目で方向性が決まってしまうことも珍しくありません。
しかも、申立書が届いてから、第1回審理までの期間は1か月程度しかないのが普通です。
そのため、労働審判においては、使用者側は対応への時間が不足してしまうこともあります。
労働審判の申立書が届いた場合には、すぐにご相談にお越しください。
緊急のご相談にもご対応いたします。